こんにちは!ぐーです。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます!
突然ですが、配当金が入金されて、ウキウキで明細を見てみると…
「あれ…?思ってたより少なくない?税金、高すぎ…」
なんてことはありませんか?
今日のテーマは、そんな「税金高すぎ問題」を解決し、高配当株投資のうまみを最大限に引き出すための魔法の制度、『配当控除』についてです。
「配当控除…?なにそれ、難しそう…」
「確定申告とか、面倒なことはしたくないな…」
たしかに確定申告はちょっと面倒ですが、やるかやらないかで大きな差が生まれてしまいます。節税の知識という最強の武器を手に入れ、自信を持って資産形成の道を歩んでいけるようになりましょう!
そもそも、なんで配当金から税金が引かれるの?
まずは基本のキから。企業(例えば、A社)の株を買うと、A社のオーナーの一員になります。そして、A社がビジネスで儲けた利益の一部を株主に還元してくれる。これが配当金です。
しかしNISA口座でなければ、この配当金はまるまる全額もらえるわけではありません。
配当金には、20.315%の税金がかかります。
内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。
例えば、A社から10,000円の配当金をもらったとしましょう。
10,000円×20.315%=2,031円(小数点以下切り捨て)
なんと、2,031円も税金として引かれ、実際にあなたの証券口座に振り込まれるのは7,969円になってしまうのです。
10000円もらえるはずだったのに、手元には8000円しか入ってこない。「やっぱり高い!」って思いますよね。
でも配当控除を使うと、手元に入ってくるお金を増やせるんです!
私たちの救世主『配当控除』!なぜ税金が戻ってくるの?
「一度引かれた税金が戻ってくるなんて、そんなうまい話があるの?」
あるんです!それが配当控除。
この制度が存在する理由を知ると、「なるほど!それなら返してもらわないと損だ!」と思えるはずですよ。
理由は、『二重課税』を防ぐためです。
簡単に説明します。登場人物は「国」「会社」「あなた」の三人です。
- 会社が利益を出す: まず、A社が頑張って100万円の利益を出しました。
- 国が会社から税金を取る(1回目): 国は、この100万円の利益に対して「法人税」という税金をかけます。(仮に法人税率を25%とすると、25万円が税金に)
- 会社があなたに配当金を払う: A社は、税金を払った残りの75万円の中から、株主であるあなたに配当金を支払います。
- 国があなたから税金を取る(2回目): そして、あなたはその配当金に対して、先ほど説明した所得税や住民税(20.315%)を支払います。
お気づきでしょうか?
もともとA社が生み出した利益は、①会社が国に法人税を払う、②あなたが国に所得税・住民税を払うという形で、二回も国に税金を納めていることになるのです。
これを二重課税と言います。
「それって、ちょっと取りすぎじゃない?」と思いますよね。
そこで国は、「ごめん、確かに二重で取っちゃってるね。あなたの所得税や住民税を計算するときに、その分を少し安くしてあげるよ」という調整をしてくれます。
この、二重課税を調整するために、あなたの税金を安くしてくれる仕組みこそが『配当控除』なのです!
どうでしょうか?せっかく返してもらえるなら、返してもらわないと損ですよね!
具体的にいくら戻ってくるの?
「仕組みはわかったけど、結局いくらお得になるの?」
一番知りたいのはそこですよね!
配当控除で戻ってくる金額は、「課税される所得金額」によって変わります。これは、年収から給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除などを引いた後の金額のこと。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引くと、おおよその金額がわかります。
課税される所得金額 | 所得税の控除率 | 住民税の控除率 |
1,000万円以下 | 10% | 2.8% |
1,000万円超 | 5% | 1.4% |
多くのサラリーマンの方は、「1,000万円以下」に該当すると思いますので、所得税から10%、住民税から2.8%が控除されると覚えておきましょう。
【モデルケース】年収500万円・独身・Aさんの場合
- 課税所得金額:約356万円(※シンプルにするため、給与所得控除額のみで計算。その他控除がある場合はさらに課税所得は下がります)
- 年間の配当金額:10万円
Aさんは、配当金10万円に対して、すでに20,315円の税金を源泉徴収で支払っているとします。
このAさんが、確定申告で配当控除を使うとどうなるか見てみましょう。
① 所得税から戻ってくるお金
Aさんの課税所得は1,000万円以下なので、控除率は10%です。
配当金100,000円×10%=10,000円
所得税から10,000円が安くなります!
② 住民税から戻ってくるお金
同じく、住民税の控除率は2.8%です。
配当金100,000円×2.8%=2,800円
翌年の住民税が2,800円安くなります!
合計すると…?
10,000円(所得税)+2,800円(住民税)=12,800円
なんと、12,800円も税金が戻ってくる(安くなる)のです!
最初に払った税金が20,315円だったので、実質的な税金は…
20,315円−12,800円=7,515円
税率に換算すると、約7.5%まで下がりました!
20.315%が7.5%になるんですよ!?これは衝撃的じゃないですか?
しかも確定申告も慣れれば、私でも1時間ほどで終わります。つまり時給12,800円の仕事と思えばめちゃくちゃ良いですよね。
年間配当が20万円なら約25,600円、30万円なら約38,400円もお得になります。
このお金があれば、もう一銘柄、新しい高配当株を買うことだってできますよね。
これが、配当金が再投資を生み出す「雪だるま式」の資産形成を、さらに加速させるブースターになるんです!
配当控除を使うための「確定申告」は怖くない!
「すごく節税になるのは分かったけど、やっぱり、確定申告ってやつをしないといけないんだよね…?」
そうです。この配当控除の恩恵を受けるためには、確定申告が必要です。
ここで、「うっ…」と壁を感じてしまった人はちょっと待ってください!
昔の確定申告は、税務署に並んで、手書きで大量の書類を書いて…というイメージだったかもしれません。
しかし、時代は令和です!
今は、マイナンバーカードとスマホ(またはPC)があれば、家から一歩も出ずに、ポチポチ入力するだけで完了してしまう時代なんです!
確定申告には、配当金の課税方法として以下の3つから選ぶことができます。
- 申告不要制度: 何もしない。20.315%の税金が引かれて終わり。一番楽ですが、一番損。
- 申告分離課税: 確定申告するが、他の所得とは分けて、配当金だけで税金を計算する方法。株の売買で損失が出た場合に、配当金の利益と相殺(損益通算)したいときに使います。配当控除は使えません。
- 総合課税: 確定申告で、給料などの他の所得と配当金を合算して税金を計算する方法。これを選ぶことで、配当控除が使えるようになります!
私たちが目指すのは、もちろん③の総合課税です。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)の画面の指示に従って、「特定口座年間取引報告書」の内容を入力していくだけ。
最初は分からない言葉が多くて難しく感じるかもしれません。でも翌年以降は前年のデータを参考にすれば基本的には問題ありません。
私自身2回目以降は「あれ、もう終わり?」と拍子抜けするくらい簡単でした。
最初の1回だけ少し戸惑うかもしれませんが、2回目からはサクサク進められます。この一歩が、年間12.8%の差を生んでいくわけですから、やらない手はありませんよね!
配当控除を使う際の注意点
配当控除を使う際に、気を付けてほしいことが2つあります。
注意点①:合計所得金額が増えてしまう
総合課税を選ぶと、給料に配当金の金額がプラスされて、あなたの「合計所得金額」が見かけ上、増えることになります。
これにより、
- 配偶者控除や扶養控除から外れてしまう
- 国民健康保険料が上がってしまう(自営業やフリーランスの方)
といった影響が出る可能性があります。
特に、扶養に入っているパートの方や、ご家族を扶養している方は要注意です。
配当控除で戻ってくる税額よりも、扶養から外れることによる負担増の方が大きくなっては元も子もありません。
「配当金を含めた所得が、扶養の壁を超えないか?」を事前にしっかり確認しましょう。
ただ、多くのサラリーマンの方にとっては、配当控除のメリットの方が上回るケースがほとんどなので、過度に心配しすぎる必要はありません。
注意点②:NISA口座の配当金は対象外
「NISA(ニーサ)」、ご存知ですよね。利益が非課税になる、最高の制度です。
NISA口座で受け取った配当金は、もともと税金が一切かかっていません。
つまり、そもそも払っていない税金は戻ってきようがないので、配当控除の対象外となります。
ちなみに、NISAは外国株の配当金も配当控除の対象にはならないので、覚えておいてくださいね。
まとめ:「知っている側」になって節税しよう!
最後に、今日の内容を振り返ってみましょう。
- 配当金には約20%の税金がかかるけど、最大12.8%取り返せる!
- 年収500万円・配当10万円なら、約12,800円もお得になる!
- 確定申告はスマホでOK!ただし、扶養などへの影響はちょっとだけ注意。
世の中には、情報を「知っている人」と「知らない人」がいます。
そして、お金の世界では、その差が将来、とてつもなく大きな資産の差となって現れます。
一緒に、コツコツ、楽しく、資産を育てていきましょう!
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